ふくしかくネット掲示版

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質問 児童家庭福祉

ばなな  2018/10/19 (Fri) 00:27:45

サイト拝見しました、
ありがとうございます。 どうしてもしっくりこない文があるので、
教えていただきたく、投稿させていただきました。

児童家庭福祉ダイジェスト版42ページ児童福祉法50条都道府県の支弁、43ページ市町村の支弁について、53条の国庫の記載が関わってくる事に関して、
この53条の意味がよく把握できず、わかったつもりで問題解いているんですが、不正解になるので、わかりやすく説明していただけますか?

Re: 質問 児童家庭福祉

ふくしかくネット  URL MAIL 2018/10/19 (Fri) 17:43:42

例えば、都道府県が里親委託措置(児童福祉法27条1項3号)を採った場合の費用は、
都道府県が支弁しますね(50条7号)。

53条を見ると、国庫は、第50条(第1号から第3号まで及び第9号を除く。)の費用については
2分の1を負担するとあります。
50条7号は除外されていないので、里親委託措置に要する費用は、国庫が2分の1を負担し、
その結果、都道府県の負担は、残りの2分の1となります。

また、障害児通所給付費は市町村が支弁しますが(51条1項)、同様に53条により国庫が2分の1を負担し、
55条により都道府県が4分の1を負担します。
その結果、市町村の負担は、残りの4分の1となります。

「国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1」などと説明されますが、条文上は、
50条・51条により、都道府県または市町村が費用の全額をいったん「支弁」し、
53条・55条で「負担」の割合が定められるということになります。

具体的に考えないと、難しいところかと思います。

Re: Re: 質問 児童家庭福祉

ばなな  2018/10/19 (Fri) 20:58:14

わざわざありがとうございます。
助かります。
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